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春日井市浅山町一丁目2番61号
(春日井市総合福祉センター内)


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社協ブログ

子どもの家利用辞退届の取り扱いについて

子どもの家

 令和2年3月中に子どもの家の利用を取りやめた、又は、取りやめをご検討されている皆様へ

 子どもの家の利用辞退届については、本来、利用を取りやめる日の10日前までに提出していただき、利用を取りやめる日をもとに利用料金等を計算しておりますが、小学校の臨時休業が急であったことを踏まえ、令和2年3月21日(土)までに利用辞退届を提出された場合の令和2年3月分の費用につきましては、次のとおりとさせていただきます。

対象者:令和2年3月21日(土)までに利用辞退届を提出し、3月中の利用を取りやめた方、又は、取りやめる方
費用:最終利用日までで3月分の利用料金、おやつ代及び教材費を計算します。
なお、すでに3月分の費用を納付していただいており、差額が生じる場合は、令和2年5月末日までに振替口座へ返金いたします。
手続方法:令和2年3月21日(土)までに、ご利用の子どもの家に利用辞退届を提出してください。既に費用を現金納付いただいている方は、返金依頼書も併せて提出してください。なお、書類はすべてご利用の子どもの家にあります。

 今回提出していただく利用辞退届は、令和元年度の利用にかかるものであり、令和2年4月からの利用には影響しません。
 ご不明な点がございましたら、ご利用の子どもの家または総務管理課子どもの家担当へお問い合わせください。

 


【問い合わせ】
春日井市浅山町1丁目2番61号
社会福祉法人春日井市社会福祉協議会
総務管理課子どもの家担当
電話:0568-84-3241
FAX:0568-84-9706


カテゴリー:お知らせ その他
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