〒486-0857 春日井市浅山町一丁目2番61号
TEL 0568-84-2611 FAX 0568-84-3933
事業内容
障がいのある方の福祉の増進を図るため、健康の維持や体力の増進に加え、教養文化の向上及びスポーツやレクリエーションの場として利用できる施設です。
一般市民の方にも利用していただくことができます。
障がい者スポーツ教養文化講座
障がいのある方の健康維持と生きがいづくりを目的とした講座です。スポーツやダンス等をとおして、他者と関わりを持つことを楽しみ、健康の維持や体力の増進を図ります。
交流の日事業
障がいのある方がレクリエーションや音楽をとおして、他者と関わりを持つことを楽しみ、健康の維持や体力の増進を図ります。また、障がいのある人とない人が交流することで、障がいへの関心や理解を広めることを目的に実施しています。
利用案内
・開館時間
午前9時~正午、午後1時~5時、午後5時30分~9時30分
※ 夜間利用状況により閉館時間が早くなることがあります。
・休館日
月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用方法
体育館、音楽室、多目的室は予約制です。利用しようとする日の属する月の2か月前の初日から3日前までに利用申込書にて直接お申込みください。ただし、「春日井市福祉文化体育館利用団体登録」(※1)されている団体は、3か月前の初日から申込むことができます。また、「あいち共同利用型施設予約システム」(※2)を利用して仮予約(※3)もできます。(音楽室、多目的室に限る)
(※1)利用登録できる団体は、心身に障がいを有する者並びにその保護者等で構成する団体、社会福祉協議会ボランティアセンターに登録している団体です。
(※2)「あいち共同利用型施設予約システム」の利用については、春日井市のホームページの施設予約でご確認ください。
(※3)仮予約後、10日以内に隣接する福祉センター窓口で所定の利用申込をしていただかないと仮予約が取消されます。
利用規則等
1.利用規則
以下のいずれかに該当するときは、利用できません。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 施設を利用の許可を受けた目的外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸したとき。
(5) 動物(身体障がい者が同伴する身体障がい者補助犬法第2条第1項に規定する身体障がい者補助犬を除く。)を伴う方。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
2.注意事項
(1) 施設利用の際は、施設利用許可書を福祉センター窓口で提示してから利用してください。
(2) 施設の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とします。(入場準備・片付け・退場は利用時間に含みます。)
(3) 施設管理上の必要により、利用している施設を職員が立入りする場合があります。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないでください。
(5) 施設内を不潔にしないでください。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為はしないでください。
(7) 施設を毀損し又は滅失した場合は、直ちに福祉センター窓口に届け出て指示を受けてください。
利用料金
- 障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費受給者証、特定疾患医療給付事業受給者票、小児慢性特定医療費医療受給者証、被爆者健康手帳を取得している人)、利用登録団体は無料
- 社会福祉協議会ボランティアセンターに登録している団体は、一般利用の使用料の2分の1を減額した額
施設案内
体育館
障がい者の健康の増進と機能回復のため、ボッチャや車椅子バスケットボールの練習拠点として利用されており、障がい者を対象とした講座も実施しています。また、一般市民のスポーツにも利用されています。
・利用可能な種目等
バスケットボール(1面)、バレーボール(2面)、バドミントン、ミニテニス、ソフトバレー(3面)、卓球(10台)等
音楽室
ピアノやオーディオなどの設備があり、音楽鑑賞や音楽療法、会議等で利用されています。定員は35名です。
多目的室
各種レクリエーションや視覚障がい者卓球等で利用されています。また、ミーティング等にも利用できます。定員は30名です。
情報展示コーナー
ご自由にご利用いただけるスペースです。広報春日井他、様々な情報を提供しています。また、血圧計や飲料水の自動販売機も設置してあります。
談話コーナー
スポーツの合間や終わった後など、ご自由にご利用いただけるスペースです。
台風の接近等に伴う施設の開館・閉館等の判断基準について
台風の接近等に伴う暴風雨や集中豪雨等の異常気象により、災害が発生するおそれがある場合は、施設利用者に避難行動を優先してもらう必要があることから、市民が利用する施設の開館・閉館等の一定の判断基準を次のとおりとします。
1 施設の閉館基準
・ 市内に暴風警報、暴風雪警報又は特別警報が発表された場合
・ 施設がある区域に市災害対策本部が、「警戒レベル3 高齢者等避難」、「警戒レベ
ル4 避難指示」を発令した場合
2 施設の再開館基準
・暴風警報、暴風雪警報又は特別警報や市災害対策本部が発令した「警戒レベル3 高齢
者等避難」、「警戒レベル4 避難指示」が解除され、施設の安全が確認できた場合
〒486-0857 春日井市浅山町一丁目2番61号
TEL 0568-84-2611 FAX 0568-84-3933

