〒486-0857
春日井市浅山町一丁目2番61号
(春日井市総合福祉センター内)


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社協ブログ

【終了】新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の申請期限について

福祉サービス課

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ

緊急小口資金特例貸付・総合支援資金特例貸付(初回のみ)のご案内

受付締め切り:令和4年9月30日(金)

受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後3時まで
     ※但し、書類確認を希望される場合は、9:00 ~ 11:00
      もしくは13:00 ~ 15:00の時間のみとなります。

             

①一時的な資金の【緊急小口資金特例貸付】について

<必要書類>  ①住民票〈原本〉⇒世帯員全員・続柄表記のあるもの
        ※同一住所で世帯分離している場合は、その住所に居住する
         すべての方の住民票が必要となります。
        ※外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること
        ②身分証明書〈両面写し〉⇒運転免許証、健康保険証、
         住基カード等のいずれか1つ
        ③本人名義の通帳〈写し〉⇒表紙、裏面(口座番号や支店名等が記載)
         入出金記載の最終ページ
        ④収入の減少が確認できるもの〈写し〉
         ⇒令和2年1月以降の給与明細など
         ※この書類は⑥の申立書を記入する際の資料となります。
         (用意できない場合はなくても構いませんが、お問い合わせをする
         場合があります。)
                            ⑤緊急小口資金特例貸付借入申込書
                            ⑥収入の減少状況に関する申立書
                            ⑦借用書・重要事項説明書〈両面記入〉
                            ⑧在留カード(特別永住者証明書)〈両面写し〉⇒外国籍の方は必須
        書類は、サイン(自筆署名)での訂正でお願いします。

 

※ 緊急小口資金貸付の詳細は、パンフレット(一時的な資金の緊急貸付に関するご案内)をご覧ください。
※ 申請書は必ず黒のボールペンでご記入ください(消せるボールペンは不可)。



【総合支援資金特例貸付】について

貸付申請方法はコチラををご覧ください。
※必要書類等の詳細は直接お問い合わせください。
 

【問い合わせ先】 
・春日井市社会福祉協議会 福祉サービス課 生活福祉資金担当 ℡ 86-9228
 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで(祝日は休み)
 ※但し、書類の確認をご希望の方は、午前9時から11時まで、もしくは、午後1時から3時までの間のみとなります。
・「生活福祉資金貸付相談コールセンター」 ℡ 0120-46-1999
 受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)


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